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現在、国・都道府県・市町村に存在する「税金」の種類一覧表です。様々な税金が日本にはあります。みなさんはどれ位の税金をご存知でしょうか?税金のことを知る事により上手な税金対策がわかってきます。「税金」にはどんな種類があるのか把握し、上手な税金対策をしましょう。

今、不動産投資が注目を集めています。プロの不動産投資コンシェルジュによる投資用物件ワンポイント!

3種類の税金対策事例を見てみましょう。あなたにあった税金対策について検証してみては?

袴田税理士が税金対策のノウハウを「知識の扉」で教えてくれる一方で、日常ではごく普通のパパぶりがうかがえるブログ。


小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることのできる共済制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といったものになります。
年金不安が顕在化し、我々のもとにも、「老後が不安なんで何とかならんかね?」という問合せは結構あります。
国民に強制加入を強いておきながら、「お父さんは加入してたか、どうだかよく解らんね~、ごめんね、解り次第払うから。」というジャイアン的な言い訳を公言してしまうわけですから、そりゃ不安になりますよね。
さらに若い世代の人々には「損するのは間違いないけど、人という字を見ても解るように、みんなで支えあわないと」なんて金八先生も空いた口が塞がらない国家的詐欺ともいえる行為を繰り広げているお上にはウンザリというわけですよね。
そこで自分の老後は自分で何とかしようって流れが強くなっておりまして、今回ご紹介する「小規模企業共済掛金」や「確定拠出年金」なんかが注目されております。
ところで、この共済制度が何故節税に繋がるのかというと、掛金の全額が「小規模企業共済掛金控除」として所得控除の対象になるからです。
つまり資金的余裕のあるときに加入しておけば、その年の節税になるだけでなく、将来廃業や退職をした際に共済金を受け取れるという、大変使い勝手のよい制度になってます。なお、その他にも加入者は掛金の範囲内で事業資金の融資を受けることも可能です。(担保や保証金は不要!)
また共済金の受取りかたとして、一時払いか分割払いかを選択できますが、一時払いであれば退職所得、分割払いであれば雑所得(公的年金等)として取り扱われます。いずれにしても納税負担の低いカテゴリーでの受入になりますので、大変お得感はあるかな、と思いますよ。
「とりあえずビール!」のノリで、所得税節税の第一歩は「とりあえず青白申告!」ですね。なんだか面倒くさそうだ・・・というだけで青色申告を見合わせてい方は、まずここから始めてください。今やっている作業に若干の色つければ要件はクリアできるはずですよ。
青色申告制度の恩恵を受けられるのは事業所得・不動産所得・山林所得が発生する人、つまり自分で事業をやっているという人に限られますが、事業の大小については問われていません。
「ワシの所得ではオコガマシイ・・・」というお父さん、オコガマシイのは集めた税金を使うお役人さん達のほうですよ。私の持論ですが「人の金を大切に使えるわけない」ですから。これはだれが悪いわけでもなく、人間の習性というかサガというか、本質的なもんでどうにもならないですね。
仮に竹薮で1億円拾って、お巡りさんが「いいよ~お父さん使っちゃって!」なんて言われたらババーンと使っちゃうでしょ。ババーンと使えない人でも、かならず何某かのムダ使いはしちゃいますよね。それと同じようなもんです。それだったら1円でもムダな納税は抑えましょう!
さて本題に戻りまして、青白申告の特典というと主なものとして下記のものが挙げられます。
これらの特典使うにはどうすれば良いの?という話になりますが、「所得税の青色申告承認申請書」というものを税務署の窓口に提出してください。承認申請なんて名目ですが、「駄目です!」と拒否された人は見たことないです。。。
注意してもらいたいのは申請期間で、新たに事業を開始した人は事業開始から2ヶ月以内、すでに事業を行っている人は最初に青色申告をする年の3月15日までに提出する必要があります。従いまして既存の事業者については、20年3月15日までに提出すれば20年度から青色申告が受けられるというシステムになっています。

何年も前から、「今年限りかも・・・」と言われながら、いつまでたっても税制改正の網にかからない節税手法です。逆を言うと、いつ網がかかっても不思議ではないとも言えますが。。。
バブル期に高額のゴルフ会員権を購入して、今やどうしようもない価格になってしまった会員権をお持ちのお父さん。どんなにハニカミ王子が爽やかでも(個人的にはぽっちゃり王子なるキャラクターが非常に気になりますが・・・)、残念ながらお手元の会員権が当時の価格に戻ることはないと思います。それでしたら、その会員権を使って節税をしてみましょう!
ゴルフ会員権の売却損は損益通算の対象になります(譲渡所得・総合課税)。つまり、ゴルフ会員権を売却して、売却損が500万円あった場合、給与所得や不動産所得等から所得を500万円減額できるということです。ただし倒産したゴルフクラブの会員権については、損益通算の対象になりませんのでご注意ください。
ちなみにゴルフ会員権の売却については、結構金額的インパクトが大きいことから、税務署も厳しくチェックしているようです。特に「業者を通したから大丈夫!」と誤った認識をもっている人が散見されますが、下記のような租税回避と認められる取引については、たとえ仲介業者を通した取引であっても否認されることとなります。
なお、ゴルフ場が近所なんで頻繁に利用している、景観に優れている、利便性が良い、売店のおネエちゃんが可愛い、実はキャディーさんとデキている・・・などの理由から当ゴルフ場に非常に思い入れが強く、売却を躊躇されているかたもいるかと思います。
そんな場合には一度売却した後に一定期間をおいて再度当ゴルフ場の会員権を取得をしてください。同一銘柄の会員権の再取得であっても、その譲渡及び取得が仲介業者を通じて通常の取引価格、通常の売買形態で行われる限りは、税務上トラブルになることはないと思われます。

「苦労して大学まで出したのに定職にも就かないで・・・」と世間ではニートだパラサイト族だのと呼称される困っちゃった息子さんをお持ちの親御さん。そのダメ息子をちょっとだけ利用しちゃいましょう。
意外と世間的に勘違いをされている方が多いのが、「扶養控除」の対象範囲についてです。税法上の「扶養」の定義は、『その人が扶養している生計一親族』となっております。(親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。)
ただし、これが結構ファジーな定義になっておりまして、必ずしも同居を必要条件にしているものでもなければ、年齢制限もなく、生計一といっても全て親御さんの収入だけで生計をたてている必要もありません。
従って実際にはほとんど金銭的な援助をしていない場合であっても、いざという時には面倒をみているケースや、上京したきり都で夢を追い続ける息子さんなんかも「扶養」の対象となることがあります。下記の具体例に思いあたる親族がいる場合には、今一度「扶養控除」を検討してみてください。
なお独身男性であっても、親御さんを扶養に入れることができる可能性があります。ヨメがいないと扶養控除なんて縁の無い話だ・・・なんて決めつけないで周りを見渡してみてください。
おまけの豆知識ですが、扶養控除の対象にした子供や親御さんが社会保険料を負担している場合には、その社会保険料も「社会保険料控除」の対象になります。家族全部の社会保険料を稼ぎ頭に乗っけて申告しましょう!

非常に有名な話ですが、「500万円×法定相続人の数」という生命保険金の非課税枠の話を一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。例えばお父さんが亡くなったときに、奥さんと子供2人が相続人の場合には、500万円×3人=1,500万円までは保険金をもらっても課税財産にカウントしなくていいですよ、という規定です。
さらにこの規定は、3人に500万円づつ枠があるのではなくて、1,500万円を一家の相続財産から控除することになるので、仮にお母さん一人に全額保険金が入っても、税金は全くかからないという仕組みになっております。
いや別にもらうのはお母さんに限った話ではないので、日々奥様にイジメられてるお父さん、可愛い娘さんを受取人にすれば意地悪カアちゃんを素っ飛ばして娘さんにお金を残してあげられますのでご活用ください!
なおこの規定は受取人が相続人に限定された話ですので、娘さんは娘さんでもキャバクラのお姉ちゃんとかは対象外です。ご注意ください。
話のついでに生命保険のメリットをもう少しご紹介すると、一番重宝されるのは相続税の納税資金対策になるという点です。「田舎の山を3つとその山のふもとの畑を東京ドーム2個分もらいました・・・山菜と椎茸には一生困りませんが、相続税を払う現金がありません。
椎茸で物納はできないので、泣く泣く先祖代々の山をひとつ売りました・・・」なんてことのないように、現金を残してあげる必要がでてきます。そんなとき現金を残せる生命保険が重宝されるわけです。
さらに生命保険金は民法上の相続財産ではなく、相続税法上「みなし相続財産」と呼ばれております。
だから何?というところなんですが、例えば飲んだくれのオヤジが道端で亡くなった時、財産はポケットの中の300円しかなく、消費者金融から借金が5,000万円ありました・・・って場合、あなただったらどうしますか?5,000万円の借金知らんぷりしたくなりますよね。僕こんなオヤジ知りませーん!って逃げたくなりますね。
こんな場合、賢い人はオヤジが亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
つまりポケットに入っていた300円はいらないから借金も相続しません!というオフィシャルな手続きができます。「いやー助かったー」って、ここで話しが終わってしまうと、ただどうしようもないオヤジが死んじゃいましたで話が終わってしまい、あれ保険のメリットは・・・ということになりますので、ここからが本題。
なんとオヤジ、飲んだくれになる前に保険に入っており、死亡保険金が1,000万円振り込まれました。さて相続放棄したけど、もらっちゃっていいもんでしょうか?「イーんです!!」ここで話が最初に戻って、保険金は民法上の財産に該当しないので、相続放棄をしたとしても受取りが可能な財産となっております。
つまり5,000万円の借金は知らんぷりする傍らで、しっかり1,000万円はポケットに入れちゃおう!というわけです。これで笑顔でオヤジとお別れができますね。
最後にお金持ちの方に。「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を目一杯使ってしまっている場合に、もうワンランク上の節税方法をご紹介します。
方法は簡単、契約者を相続人にしちゃいます。つまりムスコを契約者、被保険者を自分、受取人はもちろんムスコ、という保険契約を結びます。仮に贈与税の基礎控除の範囲内で、掛金を年間100万円ムスコにあげて、これをムスコが保険会社に払っていた場合、自分が死んだときにムスコに保険金が入るわけですが、契約者はムスコなので相続税の対象にはなりません。
これはムスコの所得税の「一時所得」該当することになります。「一時所得」とは基本的には滅多に発生しない、ということを前提に非常に優遇された税体系になっており、下記の算式により所得を計算します。
(収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除額50万円)×1/2
具体的に数字を入れてみますと、例えば100万円を20年間払い続け、保険金2,500万円おりました、という場合。
(2,500万円-2,000万円-50万円)×1/2=225万円
これが総合所得に加算されるわけですが、最も税負担の重い人で税率50%としても112万位の所得税が発生するにすぎません。ムスコの所得が低い場合には10%程度の税負担で済む可能性もありますので、是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
居住用マンションを建築した時に支払う消費税についての都市伝説です。
例えば2億円のマンションを建築すると、建設会社に1,000万円の消費税を支払い、これを建設会社が国や地方に納税することになります。
この1,000万円をあるスキームを使うことにより、合法的に国等から返してもらっちゃおう!という話があります。信じるか信じないかはあなた次第です。
少し専門的な話になりますが、消費税の売上には、通常消費税のかかる課税売上と社会政策上の理由等から消費税のかからない非課税売上、そしてそもそも消費税の対象とならない不課税売上の3種類があります。
ここに居住用マンションから生じる売上、つまり賃貸収入については居住者の負担を軽減するという社会的配慮から非課税売上に該当します。
消費税の基本的な計算構造は、課税売上により消費者から預かった消費税と、自分が支払った消費税の差額を納税する形態を採っています。ただし自分の支払った消費税については課税売上に対応するものでなければ原則としてこの差額計算の対象になりません。つまり原則として非課税売上が発生する居住用マンションに係る消費税は、「今後預かる消費税の発生しない物件の建築費に係る消費税」であり、その立法趣旨からいって返してちょーだい!とはとても言える性格のものではないんですね。
ただしこれを合法的に返してもらう方法があります。原則的な考え方は上記のとおりなんですけど、消費税法上、課税売上割合が95%以上であれば、その期に支払った消費税は全額控除の対象としていいよと規定があります。
この規定をうまく活用してやることにより、建築に係る消費税を返してもらっちゃうのです。つまり作為的に課税売上割合を95%以上にすることにより、このスキームを成立させちゃうわけです。どうやるか?という前にその前提として消費税の課税事業者でなければこの規定は受けられませんので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者になってください。
これを忘れると、サイフを持たずに買物に出かけるサザエさん的なサブめのオチになりますので。またこのスキームは事業用の賃貸マンションに適用するものですので、マイホームに係るものに関しては還付対象になりませんのでご注意ください。
次に消費税の課税売上が発生していないと話になりません。
既に課税売上の発生している事業をしている方は問題ないのですが、初めての不動産投資となる方は何をやっていいのやら・・・となってしまいます。
そこでよく使われるのは、建設現場に自動販売機を設置し、ジュースの販売事業を開始して課税売上を発生させる手法です。消費税では事業規模の大小を問われませんので、建設現場の人しか使わないような自販機であっても特段問題ありません。
さて続いて課税売上割合を95%以上にする最も重要なポイントである「タイミング」の話になります。
つまり非課税売上である賃貸収入が発生する前に消費税の計算期間を切ってしまい、課税売上しかあがっていない状態で決算を組んで無理やり消費税計算をやってしまおう!!ということなんですが、ここが非常にテクニカルな話になって、最も慎重に話を進める必要があります。一番確実で簡単なのは、新規に法人を設立して法人名義で建設し、物件の完成引渡しの時期と、法人の決算期を合わせてしまう方法です。
ただし処々の問題で法人での物件取得ができないケースもあり個人で物件取得をしなければならない場合もあります。
この場合には消費税の課税期間を1ヶ月に短縮することによりタイミングを無理やり作る必要が生じます。
この他にも投資目的なのか相続対策なのか?資産背景はどうなのか?などの条件により具体的にどの手法が最適なのかはケースバイケースになりますので必ず専門家である税理士等にご相談ください。
なお新築物件に限らず中古物件であっても還付申告は可能です。ただし立法趣旨に反したスキームですので、いつ税制改正の網がかかってもおかしくない話です。改正が入る前にお早めに遂行することをお勧めします。

不動産の取得目的は、相続対策、投資、年金対策、損益通算を利用した所得税対策など様々です。そこでこれらの目的をより一層効果的に達成する方法をご紹介します。
まずご用意いただきたいのが、法人設立の指南書(本屋さんで購入してくださいね。)、現金約25万円程度、そしてほんの少しの勇気・・・というわけで、不動産管理会社設立を検討してみてください。なお設立手続きは結構面倒臭いので専門家に報酬を支払って代行してもらっても良いかと思います。
さて会社ができるとあなたもイッパシの社長様になります。「器が人を作る」というように、周囲の評価も微妙に変わるかも知れませんね。ただ本当は奥様を社長にしたほうが良くて、更につっこんだ話をするとご子息を株主にするのが常套手段です。その理由は管理会社設立の利点に隠されています。
法人の発起人はなるべく相続人になる息子さんや娘さんにしておいたほうが良いという理由は相続対策です。オーナーさんが自ら出資すると、管理会社の出資金である自己株式も相続財産になります。せっかくコストをかけて物件を異動しても実質所有者が変わらなくなってしまい、オーナーさんの納税負担に与えるインパクトは薄くなってしまいます。また会社が設立されてから年数が経ってしまうと株価が上昇し、株式をご子息に異動するのも困難になりますので、資本金相当のキャッシュを贈与してでも、株主は最初からご子息にしておくことをお勧めします。
役員退職金については税務上色々な観点から大きなメリットがあり、特に中小企業の社長様が勇退する際の退職金は滅多に無い節税のチャンスになります。
役員退職金は不相当に高額でない限り損金の額に算入されることとなります。ここで発生した損は最長で7年間繰り越すことができますので、法人税等の納税負担を大きく軽減することとなりますね。
ここでよく問題になるのが「どこからが不相当に高額な金額なの?」という基準値です。
一般的には下記の算式により税法上の相当額を計算します。
相当な退職金額=「退職時月額報酬」×「勤続期間」×「功績倍率」(+「功労加算金」)
【point】
退職金は「退職所得」というカテゴリーに該当し、一般的に非常に納税負担が軽くなるように計算式が組まれております。具体的には、
課税所得=(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×1/2
となっており、給与所得や不動産所得等の総合課税とは別途計算をすることになります。また、通常経理部がしっかりしている会社に関しては、退職金の支払時に所得税計算を完結してくれる場合が多く、確定申告時に計算をし直すことは滅多にないです。ただし杜撰な会社に関しては20%で一律課税している場合もありますので、その場合には確定申告時に再計算して税額を確定する必要があります。
事業承継に関し、役員退職金は自己株式の株価を引き下げる効果があります。業界用語?(ひょっとすると私しか使ってないかもしれませんが・・・)で「ゴールデンパラシュート」と呼ばれており、役員退職金支給による株価下落に併せて自己株式の異動をするのが常套手段となっております。この時に相続時精算課税を使って思い切って自己株式を異動することも検討する価値は大いにアリだと思いますよ。なお自己株式の引下げ作戦については、話が長くなってしまいますので、また別の項目で紹介させてもらいますね。