

現在、国・都道府県・市町村に存在する「税金」の種類一覧表です。様々な税金が日本にはあります。みなさんはどれ位の税金をご存知でしょうか?税金のことを知る事により上手な税金対策がわかってきます。「税金」にはどんな種類があるのか把握し、上手な税金対策をしましょう。

今、不動産投資が注目を集めています。プロの不動産投資コンシェルジュによる投資用物件ワンポイント!

3種類の税金対策事例を見てみましょう。あなたにあった税金対策について検証してみては?

袴田税理士が税金対策のノウハウを「知識の扉」で教えてくれる一方で、日常ではごく普通のパパぶりがうかがえるブログ。

1つの税金に対して3つの税金対策をご紹介させて頂きます。
税金対策も様々な方法で税金対策する事が出来ます。
その様々な税金対策の中から毎回3つの税金対策方法をご紹介します。
社宅を利用しての税金対策をご紹介します。
社宅は一定の経済的利益は課税されません。しかし豪華な社宅には、この経済的利益の非課税部分はありません。契約が会社と大家との間で結ばれていることが必要で、この要件をクリアーして大家に家賃を支払えば、一定の家賃を徴収するだけで、差額の経済的利益に対しては課税が免除されます。
余談になりますが、ここで社長さん自身が不動産投資をして社長さんが社宅の大家になり、社長さんからご自分の会社が借りることにより、社長さんは所得税等の税金対策となり、会社は法人税が税金対策になるのです。
社宅と言う福利厚生の一環で会社は税金対策をする事が出来て、不動産投資で個人の資産運用しながら税金対策が出来ます。
生命保険を使っての税金対策をご紹介します。
「逓増定期保険」というもので、俗に言う「役員保険」の一種ではありますが、使われ方が特異なのです。この逓増定期保険は、支払った年払保険料の全額が今期の損金として算入でき、5年間ほど継続した後で解約した場合には、払込総額の90%近くの解約返戻金が戻ってきます。つまり、数年内に解約することを前提として利用されているケースがほとんどなのです。現在の法人実効税率は約40%。つまり、利益の約4割を税金として納めた後、会社に残る内部留保は残りの6割です。ところが、その利益を保険に投入すれば、9割の資金を留保できることになるというわけです。この「逓増定期保険」が全額損金算入を認められている根拠は、法人税基本通達9-3-5および課法2-3という通達によります。この通達では、契約時の年齢と設定する保険期間によって保険料の全額を損金算入できる旨が明記してあります。
こうすることにより税金対策する事が出来ます。
生命保険を上手に使うことにより税金対策になるのです。
資金を留保できることになるというわけです。この「逓増定期保険」が全額損金算入を認められている根拠は、法人税基本通達9-3-5および課法2-3という通達によります。この通達では、契約時の年齢と設定する保険期間によって保険料の全額を損金算入できる旨が明記してあります。
こうすることにより税金対策する事が出来ます。
生命保険を上手に使うことにより税金対策になるのです。
出張手当てを利用しての税金対策をご紹介します。
出張が多い事業を営んでいる場合には、出張手当を取り入れることは絶大な効果をもたらします。出張手当は法人の経費として計上が出来る一方で、給与として課税されることもありません。しかも国内の出張手当は消費税も課税仕入として取り扱われます。
規定に従って運用されていることが必要となります。ある従業員には出ているが、その他の従業員には出ていないのでは税務否認は免れません。
こうすることにより税金対策となります。